† 保険制度の基本用語
- 保険契約・・・保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、保険者が損害の発生や被保険者の死亡など一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付(保険給付)を行うことを約束し、保険契約者がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料を支払うことを約束する契約。
※生命保険契約および障害疾病定額保険契約では、「保険契約」は、金銭(いわゆる
保険金)の支払に限られる
- 保険者・・・保険契約の当事者のうち、保険給付を行う業務を負う者
※保険料を徴収・管理し、保険給付を行うなど、保険制度を運営する事業主体(保険
会社・共済団体)
- 保険契約者・・・保険契約の当事者であって、保険者に対して保険料を支払う義務を負う者
- 被保険者(生保)・・・その者の生存または死亡に関し保険者が保険給付を行うこととなる者 ※保険事故の発生する客体
- 被保険者(損保)・・・損害保険契約によりてん補されることとなる損害を受ける者
- 被保険者(疾病)・・・その者の障害または疾病(障害疾病)にもとづき保険者が保険給付を行うこととなる者 ※障害疾病の発生する客体
- 保険金受取人・・・保険給付を受ける者として 生命保険契約または障害疾病定額保険契約者であるもの。
- 損害保険契約・・・保険契約のうち、保険者が一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約束するもの
- 障害疾病損害保険契約・・・損害保険契約のうち、保険者が人の損害疾病によって生ずることのある損害(当該障害疾病が生じた者が受けるものに限る)をてん補することを約束するもの
- 生命保険契約・・・保険契約のうち、保険者が人の生存または死亡に関し一定の保険給付を行うことを約束するもの(障害疾病定額保険契約に該当するものを除く)
- 死亡保険契約・・・保険者が被保険者の死亡に関し保険給付を行うことを約束する生命保険契約
- 障害疾病定額保険契約・・・保険契約のうち、保険者が人の障害疾病に基づき一定の保険給付を行う
- 保険事故
生命保険・・・被保険者の死亡または一定の時点における生存
損害保険・・・損害保険契約によりてん補されることとされる損害を生じることのあ
る偶然の事故として当該損害保険契約で定めるもの
- 給付事由・・・傷害疾病による治療、死亡その他の保険給付を行う要件として傷害疾 病定額保険契約で定める事由 ※傷害疾病定額保険契約では「保険事故」の語 は用いず、「給付事由」という用語が使われる
- 保険金額・・・保険給付の限度額として損害保険契約で定めるもの
※生命保険契約や傷害疾病定額保険契約では、通常は、保険給付
(保険金)の金額のことを意味する。
- 保険の目的物・・・保険事故によって損害を生ずることのあるものとして損害保険契約で定めるもの。
- 保険価額・・・保険法では「保険の目的物の価額」
※通常はこれより広く、保険事故の発生によって失われる経済的利
益である「被保険利益の評価額」と定義されている。
- 危険
生命保険・・・保険事故の発生の可能性
損害保険・・・損害保険契約によりてん補されることとされる損害の発生の可能性
傷害疾病定額保険・・・給付事由の発生の可能性
- 保険期間
生命保険・・・この期間内に保険事故が発生した場合に保険給付を行うものとし
て生命保険契約で定める期間
損害保険・・・この期間に発生した保険事故による損害をてん補するものとして損
害保険契約で定める期間
傷害疾病定額保険・・・この期間内に傷害疾病または給付事由が発生した場合
に保険給付を行うものとして傷害疾病定額保険契約で
定める期間
- 免責事由・・・保健事故や給付事由が発生しても保険者が保険給付を行う義務を 免れる場合として法律または約款で定められた事由のこと
- 保険約款・・・保険契約の定型的内容として保険者によりあらかじめ作成される契 約条項のこと